6月の税務・4月決算法人の確定申告・納付期限 (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税) ・10月決算の法人の中間申告 (法人税、消費税・地方消費税、法人事業税、法人住民税)<半期分> ・消費税の年税額が400万円超の10月、1月、7月決算の 法人・個人事業主の4月ごとの中間申告 代官山で実績多数の税理士/アサーティブ税理士事務所